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【知らないと損する】ふるさと納税「ワンストップ特例制度」の2つの落とし穴


ふるさと納税の落とし穴「ワンストップ特例制度」

自己負担額2,000円で全国各地の特産品などが貰え、さらには節税にもなる「ふるさと納税」。

 

その仕組みや流れについては下記の記事で説明してきましたが、実はすごく簡単なんです。

ふるさと納税とは?
ふるさと納税のやり方

但し、そんなふるさと納税にも注意しなければならない落とし穴が存在します。こちらの記事のまとめに記載した

  • 自己負担2,000円で色々貰える
  • 自己負担2,000円にするには寄付可能額以内におさえる必要がある
  • 寄付可能額以内なら、2,000円を超えた分は実質自己負担0円
  • なぜなら超えた分は所得税や住民税の還付・控除が受けられるから
  • 還付・控除が受けられると税金が安くなって大きな節約になる!

のうちの赤文字部分、ここに落とし穴があります。

 

ではその内容を順に説明していきます。

 

目次

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ワンストップ特例制度とは?


ワンストップ特例制度とは

ふるさと納税をして所得税・住民税の還付・控除を受ける為には、確定申告をする必要があります。個人事業主であったり収入が多い会社員であれば当たり前のように行う確定申告ですが、一般的な会社員であればなかなか機会はありません。なぜならそういった面倒な税処理は会社が行っているから。

 

日本で働く人の80%以上は会社員なので、「確定申告?何それ?」という人がほとんどなんです。

そうなると、「確定申告?よくわからない」⇒「ふるさと納税=面倒臭い」になっちゃいますよね?

 

そういった面倒な税処理を簡単に済ませる事が出来る制度が「ワンストップ特例制度」。

 

「ワンストップ特例制度」とは、

確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄付金控除を受けられる

という仕組みの事です。

 

なので、

  • 個人事業主や収入の多い会社員は「確定申告」
  • 確定申告をした事がない(必要ない)会社員は「ワンストップ特例制度」

で、ふるさと納税に関する税処理を行う、という認識でいて頂ければOK。

 

そして落とし穴の1つ目、「ふるさと納税とは」「ふるさと納税の流れ」でも説明してきた「寄付可能額」。この「寄付可能額」はこのどちらの場合にも当てはまる為、自己負担額を2,000円にする為には、ふるさと納税の寄付額をこの範囲内に収める必要があります。

 

その上で落とし穴の2つ目

「確定申告」を利用する場合、「ワンストップ特例制度」を利用する場合でそれぞれ説明していきます

確定申告を利用する場合


こちらの場合は超簡単!そして落とし穴はありません。

 

おそらく説明する必要もないと思うので省略しますが、寄付後に各自治体から送られてくる「寄付証明書」を確定申告時に持参して申告するだけです。なので、寄付可能額の範囲内であれば寄付をしてしまえば問題ありません。

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ワンストップ特例制度を利用する場合


落とし穴の2つ目が存在するのはこちらの場合。最初にも書いたようにほとんどの人がこちらに当てはまると思いますので、しっかり覚えてふるさと納税して下さい。

 

ワンストップ特例制度を利用する場合でも自己負担額2,000円を超えてしまう事があります。それが2つ目の落とし穴。

 

ワンストップ特例制度を利用する場合、

  • ふるさと納税をする自治体が1年間で5自治体まで
  • 5自治体以内であれば、6回以上のふるさと納税をしてもOK

という条件があるんです。

 

 

ワンストップ特例制度のNGパターン
ワンストップ特例制度のOKパターン

 

つまり、【寄付可能額内】【5自治体まで】に対しての寄付であれば、それぞれの自治体から送られてくるワンストップ特例制度の申請書に記入の上、各自治体に返送すれば【自己負担額2,000円】【好きなお礼品が貰える上に、所得税・住民税の還付・控除を自動で処理してもらえる】という事になります。

 

 

この条件を守れない場合、確定申告が必要になるので気を付けて下さい。

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まとめ


ふるさと納税をする上でワンストップ特例制度は非常に便利な制度です。

 

但し、その使い方を間違ってしまうと面倒な確定申告をしなければいけなくなってしまうので、ワンストップ特例制度の利用をする際には十分に気を付けて下さい。

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